政府は、Covid-19の大流行により国外に出国できないため、外国からの訪問者や一時的な国境通過許可を保持している近隣諸国からの訪問者のビザ規定を緩和しました。
ただし、英国で働いている、または住んでいる外国人は、通常どおりビザの延長を申請し、申請する必要があります。
ビザ救済措置は王立官報で公表され、火曜日に発効しました。
発表は、プラユットチャンオチャ首相とアヌポンパオジンダ内相によって署名されました。
ウイルスの危機によりタイを離れることができず、3月26日以降にビザの有効期限が切れた外国人観光客は、4月30日まで滞在できますが、滞在場所を当局に通知する必要があります。
一時的な国境通過許可証を保持し、国境閉鎖後にタイで立ち往生している近隣諸国からの訪問者は、国境が再開されるまでタイに滞在できます。
彼らは国境の再開後7日以内に去る必要があります。
発表によると、1年以上国外に滞在している居住ビザを持つ外国人は、後で帰国して居住権を維持することができます。
通常、このような居住者は出国後1年以内に王国に戻る必要がありますが、Covid-19危機のためにタイに戻ることができない人もいます。
パンデミックが治まった後、彼らは入国管理局(IB)の指示に従ってできるだけ早く帰国する必要があります。
IBの副局長であるポル・マジ・ジェン・スラポン・チャイジャン氏は、ビザ救済措置の結果、当局に報告する必要はなく、ビザは4月30日まで自動的に延長されると語った。
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